火災裁判の判決に関するお知らせ①

平成261129日に起こりました火災について,名古屋地方裁判所は,令和2131日,株式会社豊田自動織機が製造したバッテリー式のフォークリフトに装着されていた「P1端子を締め付けていたボルト・ナットが緩んでおり,それが本件火災の原因になったと認めることができる。」という判断を示しました。

 株式会社豊田自動織機は,ボルト・ナットに緩みが生じていなかったとか,バッテリーリフト以外から出火したこと等を主張しましたが,名古屋地方裁判所は,客観的事実及び証拠を踏まえて「P1端子を接続していたボルト・ナットの緩みによってP1端子付近においてジュール熱が発生し,ショートが起こったものと推認することができる。」,「P1端子が自己発熱により溶損し,その後アルミニウム製のトランスブラケットやケーブル類に引火し,本件バッテリーリフト全体が炎に包まれたものと推認することができる。」という判断をしました。

 しかし,名古屋地方裁判所は,火災の原因がP1端子を締め付けていたボルト・ナットが緩んでいたからと認定しながら,バッテリーリフトのように長期間の使用が想定される機械においては,定期的に適切な整備が行われることが想定されているから必ずしも設計段階において緩みが生じるのを完全に防止する構造にしておくまでの必要はない等の理由で株式会社豊田自動織機に注意義務違反がないとして,損害賠償を認めませんでした。

 P1端子は,定期点検の対象になっていません。また, P1端子を接続していたボルト・ナットの緩みはばね座金を一つ入れてあれば防ぐことができました。株式会社豊田自動織機が,設計の段階で社内の技術指導書に従ってばね座金を入れておれば,今回の火災を防ぐことができたのです。弊社は控訴して,引き続き真実を求めることにいたしました。

首里城の火災も電気系統に原因があったのではないかと言われていますが,目に見えない電気・新型コロナウイルスをそれだけで怖れることはありません。基本的なルールを守ってさえおれば,事故・感染を防ぐことができます。弊社は,「基本に忠実を!」モットーに,これからも物流に貢献していきます。引き続きのご支援を賜りたいと存じます。

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